個人輸入/並行輸入で買ってはいけないモノ

オンラインショッピング

ちょっとBluetoothドングルを買ってみようかなあと思って、アマゾンとかで見てみたのですが、これも新型コロナウィルス(COVID-19)による在宅勤務が増えた影響なのか、品薄状態ですね。

日本メーカーのものは在庫がないか、あっても価格がかなりつり上がっています。いまはヘッドセットやWebカメラもそうですね。

在庫があるのは中国製と思われるものばかり、これってAliExpressなんかだと3ドル以下で買えるやつです。

でもこれら商品には注意が必要です。使えない可能性が高いです。

法律の壁

そうは言っても、実際に買ったBluetoothドングルをPCに挿してみると、おそらくちゃんと動作します。

では、なぜ「使えない可能性が高い」なんて言えるのでしょうか?

それは、「使うのは違法である可能性が高い」からなのです。

大抵の国がそうだと思いますが、電波を扱う製品は、その国の電波の基準(法律)に則っていなければなりません。そういった規制がないと、電波妨害による通信障害や電子機器の誤動作の原因を抑えることができませんからね。

特にAliExpressのような海外のネットショップを使う場合には、このような電波に関するもの以外にもいくつか注意しなければならない日本国内の規制・法律があります。

ここでは、それらの中でも代表格といえる規制について、いくつか紹介します。

技適 (技術基準適合証明)

本当は総務省のこちらのページを見ていただくのがいいのですが、それもちょっと敷居が高いという人のために、かなりざっくり説明します。

  1. 電波を発する機器が日本の法律(電波法)に違反していないことの証明
        → 技術基準適合証明(技適)
  2. 技適を受けた機器に付与される証明マーク
        → 技適マーク
  3. 技術適合証明を受けた機器は、技適マークを表示しなければならない
  4. 技適証明を受けていない対象機器を使用することは電波法違反となる

これが技適マークです。

技適マーク

日本国内で合法的に使用されている対象機器(スマホ・Bluetooth機器等電波を出すものほとんどが対象)には必ずこの技適マークがあります。(最近のスマホの場合は設定メニューから画面に表示させるようになっているものもある)

そして、技適は日本国内で使用される機器のための認証制度なので、並行輸入品などには技適マークが付いていなかったりします。

そして、AliExpressで売られているようなBluetooth製品は、大抵の場合この技適マークがありません。

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そして、技適マークのない商品を売るのも買うのも違法ではありません。だから日本のAmazonとかでも売られちゃっていたりするわけです。

ただ、日本の国内で使うのは違法というだけです。

 

Bluetooth製品以外にも要注意なのが、スマホの海外版です。もちろんスマホも技適の対象機器です。

スマホはそのモデルによって、海外版にも技適マークがあったりなかったりします。まあ、大抵はないです。

スマホもAliExpress等で売っているようなリファービッシュ品(再生品)がヤフオクやメルカリで転売されていたりします。買う場合は技適マークの有無に注意しなければなりません。

 

合法的に売られているのに使うと違法なんて、そんなもん分かりませんよね。

技適マークなしの機器は自己責任で使用しましょうなんて言う人もいますが、僕の知る限り電波法は自己責任で犯しても良いということにはなっていません。

PSE(電気用品安全法)

こちらのPSEマークですが、電気用品安全法(「電安」などと呼ばれます)に適合する製品に付されるものです。

PSEマーク

電気用品の分類により上記2通りのマークがあります。どちらも”PSE”って言う文字だけのそっけないものですが。。

細かい規定はあるのですが、100Vのコンセントに繋がるような電気製品や発電機などがPSEの対象になる感じです。

身近でよく見かけるものだと、例えばACアダプターがそうです。USB充電器なんかもそうですね。

国内のメーカー品、あるいはちゃんとしたショップで購入したものであれば上のPSEマークが着いているはずです。

そして、日本国内では、PSEマークのない対象製品の販売は禁じられています

例えばAliExpressで仕入れたスマホをヤフオクで転売しようとします。そのスマホは珍しく技適マークがついているものだからと思って油断してはいけません。付属のUSB充電器にPSEマークが無ければ、それを販売(転売)することは違法になるわけです。

これは技適と違って、使用すること自体が禁じられているわけではないです。たぶんですけど。。

ただし、禁じられていないからと言って使用してよいかどうかは微妙だとおもいますよ。だって自分の家の電源の配線に、日本の安全規格に合っているかよくわからないものを繋げられますか?

ガス検(ガス適合性検査)

こちらは電気製品ではなくてガス機器に関するものです。

以前、キャンププログのほうに書いたこの記事でも説明しています。

よくあるのはカセットコンロで、これは先に述べたPSEマークと同じPSマークのLPG(液化石油ガス)版であるPS LPGマークがあったりします。

キャンプや登山ではガスコンロ・バーナーを使ったりすることが多く、並行輸入品が販売されていることもけっこうありますが、ガス検を受けていない製品の販売は違法です。

ただこれも、使用すること自体は違法ではないはずです。

 

 

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